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建築士に相談する

No Certificate

確認済証・検査済証がない建物で、開業したい方へ。

就労支援施設、デイサービス、老人ホーム、保育園、旅館・宿泊施設。既存の建物で開業しようとしたら、確認済証や検査済証の提出を求められた。けれど、書類が残っていない、発行されていない。

「この物件では開業できない」と判断する前に、一度、建築士にご相談ください。

開業の検討対象となる既存建物の外観

Trouble

  • 開業の手続きで、行政から確認済証・検査済証の提出を求められた
  • 確認済証が残っていない
  • 検査済証が発行されていない、または保管されていない
  • 不動産会社から「書類がないので難しいかもしれない」と言われた
  • 気になる物件があるが、希望の事業で使えるのか不安
  • 建物の図面が残っていない、現況と図面が違う

Before You Give Up

築年数の古い建物などでは、確認済証や検査済証が見つからないことがあります。

そのような場合でも、所管行政庁で取得できる「建築計画概要書」や「建築確認台帳記載事項証明書」等から、建築確認や完了検査の履歴を調査できる場合があります。

さらに、建物の用途・規模・現況等に応じて、建築士が既存資料の確認や現地調査を行い、適合証明書・安全証明書・申立書等を作成することで、自治体等への申請手続きを進められる場合があります。

01確認済証Certificate of Confirmation建築工事の着手前に、建築計画が建築基準関係規定に適合していることについて、建築確認を受けたことを示す書類です。
02検査済証Certificate of Inspection工事完了後の完了検査において、建築物が建築基準関係規定に適合していると認められた場合に交付される書類です。
03建築士による代替資料Alternative Documents確認済証・検査済証がない場合でも、建築士が既存資料や現地の状況を確認し、適合証明書・安全証明書・申立書等を作成することで、自治体等への申請に必要な代替資料として認められる場合があります。

※必要な書類や対応方法は、建物の用途・現況・自治体等の運用によって異なります。これらの資料は確認済証・検査済証そのものではなく、建築基準法への適合や開業許可を保証するものではありません。

For

事業主の方からのご相談はもちろん、こうした物件を仲介する不動産会社の方からのご相談もお受けしています。

01就労支援施設Employment Support既存の事務所・店舗・テナントを利用した開設
02デイサービスDay Service既存の住宅・店舗などを利用した開設
03老人ホームNursing Home既存の建物の転用・改修による開設
04保育園Nurseryテナントや既存の建物を利用した開園
05旅館・宿泊施設Inn & Lodging住宅などの既存の建物を、宿泊施設として利用
既存の建物のひび割れを、クラックスケールで調べる建築士の手元

Our Service

調査から、証明書の作成まで。

  • 建物の現況の確認(現地調査)
  • 既存の資料の確認(図面・登記・不動産の資料など)
  • 必要に応じた、行政との事前確認(建築計画概要書等の取り寄せ)
  • 現況平面図の作成(既存の図面がない場合)
  • 一級建築士による適合証明書・安全証明書・申立書などの作成

書類を作成するだけではありません。西村工務店は、就労支援施設・保育園・福祉施設・旅館などの設計や法規の検討にも携わってきました。だから、次のような段階からご相談いただけます。

  • そもそも、その建物で希望する事業ができるのか
  • 開業するために、どのような改修が必要なのか
  • 建築基準法・消防法・各事業の基準などを踏まえて、どのような計画にすればよいのか

Flow

物件を契約する前に、
まずは無料相談。

現地を調べてみると、希望の用途で使うための改修や間取りの変更、消防設備への対応、用途変更の設計・申請が必要になることもあります。

一級建築士事務所であり工務店でもある西村工務店なら、その先の設計・申請・改修工事まで、同じチームが続けて担当します。調査・証明書の作成だけのご依頼もお受けします。

  1. 01

    事前相談・資料確認【無料】

    まずは建物の概要や既存資料、開業予定の用途などをお伺いし、対応の可否を事前に検討します。

    この段階で、明らかに証明書等の作成が困難・現実的ではないと判断される場合は、その旨をお伝えし、有償の現地調査には進みません。

    物件を購入・賃借する前から無料でご相談いただけるため、開業に適さない物件を選んでしまうリスクの低減につながります。

    ※無料相談は、ご提供いただいた資料に基づく予備的な判断であり、証明書の発行や開業の可否を保証するものではありません。

  2. 02

    建築計画概要書等の取得・確認【有償】

    所管行政庁にて「建築計画概要書」や「建築確認台帳記載事項証明書」等を取得し、建築確認・完了検査の履歴を調査します。

    あわせて、今後の用途や行政から求められる手続きに応じて、建築士による証明書・申立書等の必要書類を整理します。

    お客様ご自身で必要資料を取得・ご提供いただく場合は、弊社による資料取得費用は発生しません。

  3. 03

    現地調査【有償】

    事前に確認した資料や建物情報をもとに、建築士が現地調査を実施します。

    建物の構造・規模・現況等を確認するとともに、建築基準法・消防法・各事業の施設基準など、開業に関係する条件を整理します。

    書類だけでは判断できない建物の状況を、建築士が現地で目視確認します。

  4. 04

    必要な是正・改修内容の検討

    現地調査や資料確認の結果、証明書等の作成や希望用途での使用にあたり、是正・改修が必要と判断される箇所があれば、その内容をご説明します。

    建物の状況によっては、是正工事を行わずに証明書等の作成へ進める場合もあります。

    必要な工事がある場合は、改修方法や工事範囲についてもご相談いただけます。

  5. 05

    証明書・申立書等の作成

    資料確認・現地調査等の結果を踏まえ、対応可能と判断した場合は、自治体等が求める適合証明書・安全証明書・申立書等を作成します。

    是正工事が必要な場合は、工事の実施状況や行政の取扱い等を確認し、必要な是正が完了した段階、または是正工事の実施に関する書面での確約が認められる場合など、所定の条件を満たしたうえで書類を作成します。

  6. 06

    必要に応じて設計・申請・改修工事

    証明書等の作成だけでなく、開業に必要となる是正工事や内装工事、設計・各種申請まで、西村工務店が一貫して対応いたします。

    さらに、弊社にて税抜100万円以上の改修工事・修繕工事をご契約いただいた場合、先にお支払いいただいた証明書発行費用10万円(税抜)を、後日、工事代金から値引きいたします。

    調査・証明書作成から設計・施工まで一社で対応することで、手続きや工事を円滑に進めるとともに、開業にかかる費用の最適化を図ります。

    ※証明書発行費用は通常どおり先にご請求いたします。後日、対象となる工事をご契約いただいた場合に、工事代金から10万円(税抜)を値引きする仕組みです。

    ※現地調査費用・資料取得費用・現況平面図作成費用・諸経費等は値引きの対象外です。

Price

就労支援施設・デイサービス/大阪市内/200㎡以下/確認済証・検査済証がない/建築計画概要書が手元にある場合の例です。

現地調査50,000円
安全証明書などの発行業務100,000円
現況平面図の作成50,000円既存の図面がある場合は不要です。不動産のチラシ程度の間取り図でも対応できる場合があります
諸経費上記の業務費の10%交通費・通信費・消耗品・法定福利費など

上記に消費税がかかります。建物の規模・構造・用途・既存の資料・現況・行政から求められる書類などによって、調査の内容と費用は変わります。消防との協議や設置工事、消防法令適合通知書に関する業務は別途となります。確認申請を伴う用途変更などの手続きは別途となります。なお、検査済証のない建築物で、200㎡を超える用途変更は、原則としてお受けしていません。

For Real Estate Agents

不動産会社の方へ。

福祉施設・保育園・旅館などを開業したい事業者さまに物件を仲介するとき、確認済証・検査済証がなくて判断に迷うことはありませんか。仲介の前の段階から、建築士が物件を確かめます。不動産会社様にとっても、仲介予定の物件について事前に相談できることは大きなメリットとなります。宅地建物取引業者でもある一級建築士事務所として、継続してご相談いただける窓口になります。

  • たとえば、こんなご相談
  • この物件を、就労支援施設として仲介できるのか
  • 検査済証がない物件だが、福祉施設や旅館として使えるのか
  • 確認済証・検査済証がなくても、行政の手続きを進められるのか
  • 建築士に、調査・証明書の作成を依頼したい

Why Us

調査・証明書の作成から、その先の設計・改修工事まで。物件を決める前のご相談から、ひとつの会社で対応できます。

  • 一級建築士事務所として、調査・設計・法規の検討大阪府知事(イ)第26310号
  • 保育園・福祉施設・旅館などの設計・施工の経験用途ごとの基準を整理
  • 工務店として、改修工事まで大阪府知事(特-6)第149674号
  • 宅地建物取引業として、物件を決める前から大阪府知事(2)第60317号

FAQ

確認済証と検査済証は、何が違うのですか?
確認済証は、工事着手前に建築計画が法令に適合していることを確認した書類です。検査済証は、工事完了後の検査で、建物が法令に適合していると認められた場合に交付される書類です。
検査済証がないと、開業できないのですか?
必ずしも開業できないわけではありません。建物の用途や規模、自治体の運用によっては、建築士による現地調査や証明書・申立書等の提出により、手続きを進められる場合があります。
費用はどれくらいかかりますか?
大阪市内・200㎡以下の就労支援施設やデイサービスので、建築計画概要書が手元にある場合、現地調査5万円、証明書等の作成10万円、必要に応じて現況平面図作成5万円、別途諸経費10%・消費税が目安です。建物の状況や必要な業務によって異なります。
どれくらいの期間がかかりますか?
建物の状況や資料の有無、行政との協議内容によって異なります。必要な調査・書類を確認したうえで、作業内容とおおよその期間をご案内します。
図面が残っていなくても、相談できますか?
はい、可能です。不動産広告の間取り図程度の資料でも参考にできます。図面がない場合は、現地調査をもとに必要な図面を作成することも可能です。
消防の手続きも、お願いできますか?
消防関係のご相談にも対応しています。ただし、消防署との協議や消防法令適合通知書等に関する業務、消防設備工事等は別途費用となります。
用途変更の確認申請が必要な場合は、どうなりますか?
必要に応じて用途変更の設計・確認申請にも対応しています。ただし、検査済証がない建物で、用途変更部分が200㎡を超える案件については、原則として受任しておりません。
不動産会社からの相談もできますか?
はい、可能です。事業用物件の売買・賃貸の仲介前に、希望する用途で使用できるか、必要な手続きや改修工事の有無などをご相談いただけます。